タイでの産休・育休や社会保障の給付金について

タイでは多くの女性が働くママをしていますが、産休・育休制度についてお伝えします。

現地採用の日本人女性も妊娠をして産休を取る際は、駐在員の方々とは違って、ローカルのルールに従って産休を取る事になるかと思います。

出産一時金や児童手当なども社会保険(ソーシャルセキュリティー)から支払われますので、書いていきたいと思います。

産休・育休の日数について

タイでは産休と育休は合わせて90日間(休日も含む)と決まっています。

日本ですと1年や、長いと2年ですが、タイは産休・育休がとても短いので、タイ人の妊婦さんは出産ギリギリまで働いて、出産後の90日間のためにMaternity leave(マタニティリーブ)を取っておく人が多いです。

私の場合は毎日外出ばかりの営業の仕事なので、34週まで働き産休に入りました。

企業によっては90日以上産休・育休を個別相談で取らせてくれる会社もあると思いますが、私の場合は日本人営業1人のみだったので、残念ながら会社を長くあけることは出来ませんでした。

産休中の給与補償

産休中の給与ですが、45日間分のみ支給されます。

厳密にいうと、会社から90日間給与の50%、ソーシャルセキュリティーから90日間給与の50%が支給されます。

ソーシャルセキュリティーからの給与補償には上限があり、月給15,000Bahtベースなので、45日間で最大で22,500Bahtが支給されます。

社会保険の給付金(出産一時金と児童手当)

日本では国民保険から出産一時金で42万円が支給されますが、タイでは社会保険から13,000Baht(約44,000円)が支給されます。生涯2回まで受け取れます。

バンコクで日本人が出産するような病院だと80,000Baht+++くらいはするので、全然足りないですね。。。笑 

日本の住民票を抜いて渡タイしてきてしまったので、とても悲しい。。。><

私はちなみにバンコク市内の中級レベルの病院で出産するので59,000Bahtの出産費用になる予定です。

出産費用についてはまた別途記事にしたいと思います。

児童手当ですが、子供一人あたり、月々400Bahtが支給されます。

満6歳になるまで毎月もらえます。

社会保険の給付条件

妊娠に関する給付については以下条件を満たす必要があります。

  1. 適法な被保険者またはその「配偶者」
  2. 最近15ヶ月において7ヶ月以上社会保険料を納付していること

児童に関する給付については以下条件です。

1.適法な被保険者

2.過去36ヶ月において12ヶ月以上社会保険料の支払いを行っているもの。

3.受給対象となるのは子供2名までとする

つまり直近1年程タイで働いていればどちらも問題ないかと思います。

働く女性の異国での出産は大変だと思いますが、タイでも日本よりは手厚くないものの、制度はきちんとありますので、会社の人事のおばちゃんなどに聞いて、最大限に休んで、最大限に給付を貰ってタイのワーキングママライフを楽しみたいと思います。